生前相続対策

生前相続対策とは?
box4相続対策は生前に行うほど効果が高く、相続開始までの期間が長いほど有効な対策を策定することができます。

円満な遺産分割のための対策、無理のない納税資金対策、相続税節税対策など、お客様のご要望に応じた相続対策をサポートします。

また、当事務所では、司法書士等との提携により、相続税から相続の法律問題、遺言までお客様の生前相続に関するご相談を承ります。

お客様からのヒアリング(初回相談無料)
被相続人様の生前のお仕事・財産の状況・遺言の有無、相続人様の相続ついてのご希望等を多角的にヒアリングし、生前相続対策の方向性をお示しいたします。
相続財産の確定・相続税のシュミレーション
相続財産の確定
不動産、現金預金、有価証券、生命保険、事業用及び家庭用動産等の相続財産を漏れなく抽出し、相続税法の定める財産評価を基本に、必要に応じ不動産鑑定評価等を行い確定していきます。

相続税のシュミレーション
二次相続にも配慮し、また、小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減の特例等各種優遇措置を考慮した遺産分割案・相続税のシュミレーションをご提案します。

※ 現行の相続税法・租税特別措置法に基づき財産の評価を行い、相続税のシュミレーションをするものです。

生前贈与の活用による相続対策
生前贈与には、以下のようなメリットがあります。

メリット①
生前の早いうちに、若い世代の相続人へ贈与することによって、資産の有効な活用が可能になったり、農地や事業用資産を生前に贈与することで、スムーズに資産の承継ができる。

メリット②
相続時精算課税制度の活用により、生前に一括して高額の財産を承継させることができる。
※相続時精算課税制度は一度選択するとやめることができませんので、その適用は慎重に行う必要があります。

メリット③
生前贈与によって相続財産を減らすことができ、相続税額の減少にもつながる。孫などへの贈与によっても税額の減少が可能となる場合もある。

メリット④
遺産分割で争いになりそうな財産、分割することが難しい財産は、生前贈与することで、被相続人の死後の親族間の相続争いやトラブルを避けることができる。

一方で、贈与税は、相続税に比較して負担が大きくなる(基礎控除額や税率面)点や、計画された連年贈与は一括贈与とみなされる場合もあり、高額な贈与税が課税される危険性があるなどといったデメリットも挙げられます。しかし、 贈与税の基礎控除(暦年課税)や、相続時精算課税制度などをうまく活用することによって、生前贈与は、遺産分割対策、節税対策として有効な方法となります。

生前贈与対策のポイント
ポイント① 値上がりの見込まれるものから優先的に贈与する。
特に優先順位が無いときには、金融資産(現金、預貯金他)が分割しやすく、費用もかかりません。また、
贈与する財産の種類や金額、時期は、毎年変えるようにして、定期贈与とみなされないようにするために、贈与する財産は、できれば毎年変更した方がいいでしょう。

ポイント② 贈与した時は、贈与契約書を作成する。
当事者の意思を確認するため、また、証拠資料とするために贈与契約書を作りましょう。事後的に作成したものとみなされないように、できるだけ公証役場で確定日付をとっておきます。また、贈与する際は、自分の口座から相手の口座へ振り込むなど、何らかの証拠を残しておくことが必要です。当事務所では、贈与契約書の作成もサポートいたします。

ポイント③ 生前贈与は、できるだけ早めに実行する。
相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続税の課税対象になるので、贈与するときには早めに行う方が、より効果的です。また、孫などへの贈与によって相続税の課税を一回免れることがことができます。

ポイント④ 教育資金・住宅取得等資金等の非課税の規定を上手に活用する。
相続税では、扶養義務者からの生活費・教育費、直系尊属からの教育資金一括贈与や住宅取得等資金の贈与等の非課税規定が設けられています。この規定を上手に活用することにより、高額な贈与を非課税とすることが可能になります。

遊休不動産の活用・生命保険の活用
遊休不動産は、保有するだけで固定資産税などの維持経費がかかるもの。立地条件等を考慮した有効活用の検討が必要です。ただし、今後少子高齢化が進む中での不動産需要を見据えて慎重な判断も必要です。不要な不動産は積極的に処分するのも方法です。

生命保険のうち死亡保険金は相続税のみなし相続財産にあたりますが、法定相続人一人当たり500万円までが非課税となっています。こういった特例を活用し、相続財産を減らすとともに、相続発生時の納税資金を確保します。

主な相続税・遺言相談サービス概要
・財産目録の作成
・財産目録の作成
・相続税シュミレーション
・相続税対策のご提案
・相続人調査のための戸籍収集
・相続関係図の作成
・贈与契約書の作成
・遺言内容のご提案、遺言書の作成(提携司法書士に依頼)等

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